平成24年10月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
施行に先駆けて、障がい者の方々を支援する者が「どうすれば障がいを持つ方々の権利を守れるのか」を具体的に話し合う目的で権利擁護・虐待防止部会という話し合いの場が佐伯市でも持たれていました。
人は障害のある・なしに関わらず様々な権利を持ち、それらを行使し生活をしています。それを妨げる行為=虐待としています。
同法では、虐待を◯身体的虐待◯心理的虐待◯性的虐待◯放棄・放任◯経済的虐待の5つの区分(ケースによっては要因は重複する)としています。
虐待を行う者を◯養護者◯障害者福祉施設従事者◯使用者(障がいを有する者を雇用している者)としています。
その他にも、障害者虐待防止センターの設置に関することや、虐待発見の通報を受けた後の流れ等、様々な事が同法によって定められています。
同法第3条には「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」とあります。
当たり前のこと。。。当然の事なのですが、世の中に障害者に対する虐待が存在することによって法律としてこの文が記載されている。そう考えると虐待は身近に存在しているのだと意識させられます。
誰も、傷つけたくて傷つける訳ではない。奪いたくて奪うわけではない。同法には養護者がそのような状況に陥らないように、またそこから抜け出せるように支援するようにも明記されています。
当園では、上にある権利擁護・虐待防止部会に参加する職員を委員とし、権利擁護・虐待防止委員会を設置し、同法の周知並びに、意識啓発に取り組んでいます。※写真は同委員会が開催した施設内勉強会の資料です。
どのような行為が障がい者の方々の心をむしばむのか、どうすれば双方が表情豊かに過ごせるのか。まずはそこからですが、心を正しく動かし施設全職員が強く「虐待」を許さず、利用者様、当園職員、そして私たちの輪の中に入る全ての人が「安心」で「安全」で「安楽」な生活を送れるように取り組んで行きます。
またこの場をお借りして委員会の進捗状況をご報告させて頂きます。